はだの災害ボランティアネットワーク規約

(目的)

第1条 この会の目的は、次のとおりとする。

 (1) 災害時における救援及び復興のためのボランティア活動が、被災者や被災地のニーズに対し、より効果的に展開できるよう、事前の体制づくりを進める。

 (2) 行政と密接な連携を図ると共に、各種市民団体、他のボランティアグループ及び個人のボランティアが、お互いの主体性を尊重しながら、それぞれの立場を越えて、相互の交流や譲歩の共有により、日ごろから顔の見える関係を作り出すためのネットワーク化を図る。

 

(名称)

第2条 この会の名称は、はだの災害ボランティアネットワークという。

 

(事業)

第3条 この会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 市民活動及びボランティア活動を行う団体、個人等のネットワーク化の推進を図る。

 (2) 災害時の活動拠点及び情報伝達手段の整備等、体制づくりを行う。

 (3) 災害時の救援、救助の効果的なアクションプランの開発、災害時を想定したシミュレーション訓練、各種の講座の開催並びに広報啓発活動を行う。

 (4) その他、この会の目的達成のため必要な事業を行う。

 

(会員)

第4条 会員は、個人会員、団体会員及び賛助会員をもって構成する。

2 会員は、この会の趣旨に賛同し、目的達成のため必要な活動並びに支援及び協力をするものとする。

 

(入会)

第5条 入会する会員は、会費を添え入会申込書を提出しなければならない。

 

(退会)

第6条 退会する会員は、退会届を提出しなければならない。 

2 1年以上本人との連絡がつかない場合は、自動退会とすることができる。

 

(役員)

第7条 この会に、次の役員を置く。

 (1) 代表    1名

 (2) 副代表   2名

 (3) 事務局長  1名

 (4) 運営委員  若干名(但し、代表、副代表、事務局長、及び会計の6名を含む)

 (5) 会計    2名

 (6) 監事    2名

 

(役員の選任)

第8条 役員の選任は、総会の議決による。

 

(役員の職務)

第9条 代表は、会を代表し会務を総括する。

2 副代表は、代表を補佐し、代表が職務に就けない場合は、その職務を代行する。

3 事務局長は、総務全般を総括する。

4 運営委員は、第13条第4項の職を行う。

5 会計は、会の会計を行う。

6 監事は、会の業務監査及び会計監査を行う。なお、他の役員を兼ねることは出来ない。

 

(役員の任期)

第10条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。なお、欠員補充による、役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(役員の解任)

第11条 運営委員会の4分の3以上の議決により、役員を解任することができる。

 

(総会)

第12条 総会は、代表がこれを招集する。

2 議長は、総会の出席会員の互選により選出する。

3 総会は、会員の過半数の出席をもって決する。

4 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。但し、賛助会員は議決権がない。

5 総会は、次の事項を議決する。

 (1) 事業報告及び決算報告

 (2) 事業計画及び予算案

 (3) 規約の改正

 (4) 役員の選任

 (5) その他、重要事項

 

(運営委員会)

第13条 運営委員会は、代表がこれを招集する。但し、運営委員の過半数の賛同があればこれを招集することができる。

2 議長は、出席委員の互選により選出する。

3 運営委員会の議決は、出席委員の過半数をもって決定する。

4 運営委員会は、総会に提出する議案の審議・作成・並びにこの会の目的達成のための事業の企画立案をする。

 

(会計)

第14条 この会の会計は、会費、寄付金、その他の原資をもって充てる。

2 会費の年額は、1口千円として次のとおりとする。

 (1) 個人会員        1口以上

 (2) 法人・団体会員     3口以上

 (3) 賛助会員        3口以上

 (4) 年度の中途加入も1年分とする。

 (5) 中途退会の場合でも会費の返却はしない。

 

(会計年度)

第15条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(補助)

第16条 この規約に定めがない事項については、運営委員会において協議する。

 

附則

(施行期日)

1 この規約は、平成17年7月3日より施行する。

 

(経過措置)

1 この階の設立当初の事業年度は、第15条の規定にかかわらず、設立承認のあった日から翌年3月31日までとする。

 

附則

1 平成18年4月22日より施行する。

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