(目的)
第1条 この会の目的は、次のとおりとする。
(1) 災害時における救援及び復興のためのボランティア活動が、被災者や被災地のニーズに対し、より効果的に展開できるよう、事前の体制づくりを進める。
(2) 行政と密接な連携を図ると共に、各種市民団体、他のボランティアグループ及び個人のボランティアが、お互いの主体性を尊重しながら、それぞれの立場を越えて、相互の交流や譲歩の共有により、日ごろから顔の見える関係を作り出すためのネットワーク化を図る。
(名称)
第2条 この会の名称は、はだの災害ボランティアネットワークという。
(事業)
第3条 この会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 市民活動及びボランティア活動を行う団体、個人等のネットワーク化の推進を図る。
(2) 災害時の活動拠点及び情報伝達手段の整備等、体制づくりを行う。
(3) 災害時の救援、救助の効果的なアクションプランの開発、災害時を想定したシミュレーション訓練、各種の講座の開催並びに広報啓発活動を行う。
(4) その他、この会の目的達成のため必要な事業を行う。
(会員)
第4条 会員は、個人会員、団体会員及び賛助会員をもって構成する。
2 会員は、この会の趣旨に賛同し、目的達成のため必要な活動並びに支援及び協力をするものとする。
(入会)
第5条 入会する会員は、会費を添え入会申込書を提出しなければならない。
(退会)
第6条 退会する会員は、退会届を提出しなければならない。
2 1年以上本人との連絡がつかない場合は、自動退会とすることができる。
(役員)
第7条 この会に、次の役員を置く。
(1) 代表 1名
(2) 副代表 2名
(3) 事務局長 1名
(4) 運営委員 若干名(但し、代表、副代表、事務局長、及び会計の6名を含む)
(5) 会計 2名
(6) 監事 2名
(役員の選任)
第8条 役員の選任は、総会の議決による。
(役員の職務)
第9条 代表は、会を代表し会務を総括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表が職務に就けない場合は、その職務を代行する。
3 事務局長は、総務全般を総括する。
4 運営委員は、第13条第4項の職を行う。
5 会計は、会の会計を行う。
6 監事は、会の業務監査及び会計監査を行う。なお、他の役員を兼ねることは出来ない。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。なお、欠員補充による、役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第11条 運営委員会の4分の3以上の議決により、役員を解任することができる。
(総会)
第12条 総会は、代表がこれを招集する。
2 議長は、総会の出席会員の互選により選出する。
3 総会は、会員の過半数の出席をもって決する。
4 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。但し、賛助会員は議決権がない。
5 総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業報告及び決算報告
(2) 事業計画及び予算案
(3) 規約の改正
(4) 役員の選任
(5) その他、重要事項
(運営委員会)
第13条 運営委員会は、代表がこれを招集する。但し、運営委員の過半数の賛同があればこれを招集することができる。
2 議長は、出席委員の互選により選出する。
3 運営委員会の議決は、出席委員の過半数をもって決定する。
4 運営委員会は、総会に提出する議案の審議・作成・並びにこの会の目的達成のための事業の企画立案をする。
(会計)
第14条 この会の会計は、会費、寄付金、その他の原資をもって充てる。
2 会費の年額は、1口千円として次のとおりとする。
(1) 個人会員 1口以上
(2) 法人・団体会員 3口以上
(3) 賛助会員 3口以上
(4) 年度の中途加入も1年分とする。
(5) 中途退会の場合でも会費の返却はしない。
(会計年度)
第15条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(補助)
第16条 この規約に定めがない事項については、運営委員会において協議する。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成17年7月3日より施行する。
(経過措置)
1 この階の設立当初の事業年度は、第15条の規定にかかわらず、設立承認のあった日から翌年3月31日までとする。
附則
1 平成18年4月22日より施行する。